2013/11/14(木)通常価格の意味
楽天のパ・リーグ優勝セールで回転式の慶弔印を買った。通常価格2200円が990円とあったのでお買い得だったし、のし袋に名前を書く際に便利な商品だったからだ。注文がかなり殺到したらしく、届くのに1カ月近くかかった。この商品、楽天が日本シリーズを制して日本一になった時のセールではなぜか10円上がって1000円になった。まあ、10円ぐらい上がっても2200円に比べれば、半額以下なのだからまだまだ安い。この時点で注文した人も多かっただろう。昨日、価格を見たら、2200円になっていた。セールが終わったのだから通常価格に戻るのは当たり前である。
これだけなら何も問題ない。ところが、同じ会社の同じ製品がamazonやauショッピングモールなどでは1000円で売られているのだ。amazonには通常価格の表示はないが、auショッピングモールには「通常価格2200円が特別価格1000円」とある。店が違うなら価格が違ってもいいじゃないかと思えるかもしれないが、この商品の場合、会社が発送している。店が仕入れて売るというものではないのだ。つまりこの会社、ショッピングモールによって価格を変えていることになる。
それはそれで問題ない。楽天で2倍以上の価格で買った人は怒るかもしれないが、検索すれば分かることだから、よく調べなかった自分に責任があるのだ。もっとも、会社としてもこのままでは心苦しいだろうから、楽天での価格を1000円にしたいのではないかと思う。しかし楽天の場合、二重価格の不当表示が大きな問題になったので、なかなか難しいところだ。
消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(PDFファイル)によると、「二重価格表示を行う最近時(最近時については,セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるものとする)において,当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには,『最近相当期間にわたって販売されていた価格』とみてよいものと考えられる。ただし,前記の要件を満たす場合であっても,当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場合,又は当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては,『最近相当期間にわたって販売されていた価格』とはいえないものと考えられる」とある。
要約すると、過去8週間のうち2週間以上、その価格で売られていなければ、通常価格と表示してはいけないのだ。これを破ると、不当表示ということになる。この商品の楽天での価格が1000円になるのは、セールが終わって早くても2週間後になるのだろう。そしてauショッピングモールでの「通常価格2200円が特別価格1000円」という表示も8週間以上、表示していてはいけないことになる。過去8週間1000円で売られていれば、1000円が通常価格になるのだ。